第3章 確定申告の方法

こんにちは

ゼロ流税理士です。

第1章、第2章では、売上以上に経費を計上するということ、そして、計上する経費の証拠となる(レシートではなく)領収書を集めましょう、という話に触れました。

第3章では、具体的に確定申告の方法をご案内いたします。 

確定申告することは、実は、皆さんにとって非常に実益のある得する情報です!

スグに実践されることをオススメします!

ただ、確定申告の書類作成は、人によって面倒に感じるかもしれません。

そういう人は、税理士に任せてしまうという方法もあります。3万円くらいでやってもらえるはずです。

その際、かかった経費は、税理士に伝えましょう。伝えた通りの経費で申告をしてくれるはずです。

インターネットで『税理士 確定申告 費用』で検索をしてみてください。

確定申告をしてくれる税理士は、スグに見つかるはずです。

皆さんの中には、税理士は会社の顧問として存在するもの、と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、個人で依頼することができますしかも単発(確定申告のときだけ)で依頼することも可能なのです。

税理士には依頼せず、自分で確定申告をする!という方は、以下の手順を読み、確定申告書類を作成してくださいね。

具体的な方法を説明する前に、確定申告について簡単に説明しますね。

確定申告というのは、前年の1月から12月の所得を申告するということです。

申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日です。その期間に申告した所得金額に応じて4月から課税される所得税額が変わります。

それでは、確定申告書作成のための手順を詳しく説明していきますね。

このブログでは、皆さんが保険の外交員や営業マンだと仮定して説明します。

まず、必要な書類支払調書源泉徴収票を手元に用意してください。

支払調書は、報酬をいただいている会社から送付されてくる用紙です。

源泉徴収票は、毎年、翌年の1月末までに会社から皆さんへ配布されるものです。

◆支払調書のサンプル↓

A支払金額=皆さんが会社から歩合としていただいている報酬額

B源泉徴収税額= 当該年度に納めた所得税額(サンプルの場合は、平成27年)

◆源泉徴収票のサンプル↓

A 支払金額 = 1年間に支払われた給与の合計額。いわゆる年収(給与、賞与の合計額)

B 給与所得控除後の金額※1(収入金額から自動的に計算されます)

C 所得控除の額の合計額(配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除など控除額の合計)

D 源泉徴収税額 = 当該年度に納めた所得税額

※1給与所得控除とは、給与収入の額に対して一定の金額を差し引く仕組みのことです。

具体的には、「会社勤めの方もスーツ代など色々経費がかかりますね、じゃあ、その分、収入から控除してあげますよ」という仕組みです。

まず初めに確定申告に必要な書類を印刷しましょう。国税庁のホームページにアクセスしてください。

すると、下記のような画面が表示されますので、赤枠の部分を順番にクリックして進んでください。

①分野別メニューの『所得税の確定申告』をクリック↓

②確定申告に関する様式等 の『確定申告書等』をクリック↓ 

③『確定申告書、青色申告書、収支内訳書等』をクリック ↓ 

④ココでは、2カ所クリックします↓ 

まず、『①申告書B【令和元年分以降用】』をクリックすると、下記の画面が表示されますので、これ↓を印刷します。 

すると、合計6枚の用紙が印刷されます。印刷した用紙は、下記のとおり。 

皆さまが記入しなくてはならないのは、①~④の4枚です。⑤と⑥は控えですので無視してください。

次に『②収支内訳書〔一般用〕【令和元年分以降用】』をクリックすると下記の画面が表示されますので、これ↓を印刷してください。

印刷すると、下記の合計4枚の用紙が印刷されます。

皆さまが記入するのは、⑦と⑧の2枚です。⑨と⑩は、控えですので無視してください。

つまり、印刷した書類は、合計で10枚となりますが、皆さまが記入しなくてはならない書類は、下記の①②③④⑦⑧の6枚、ということになります。

では、実際に記入していきましょう。

まず、最初に作成するのは、⑦の収支内訳書です。

コレ↓ですね。

保険の外交員、営業マンの方の場合、に記入する必要がある方は、非常に少ないので説明を省略します。

それでは、上の図の①~⑤の項目について記入方法を説明していきますね。

下図を参考に住民票の住所、氏名、事業所所在地(事業所所在地とご自宅が同じ場合は、自宅住所で構いません)、電話番号、業種等(営業マンの場合は、業種はサービス業)を記入してください。

押印も忘れずに!

②『売上(収入)金額』会社から報酬としてもらっている額を記入してください。

 (注意:給料はココには記入しないでくださいね!)

報酬額は、支払調書『支払金額』欄に記載されていますので、その額を収支内訳書の『収入金額』

欄の『売上(収入)金額』(1)に転記します。

報酬以外に収入がない場合は、『収入金額』欄の『計』(4)『売上(収入)金額』(1)と同じ金額を記入しましょう。


次は、③『売上原価』欄の説明ですが、保険の外交員や営業マンの方の場合、物の仕入れは発生しませんので、『差引金額』(10)は、上記の『売上(収入)金額』(1)と同じ金額を記入しましょう。 

『経費』の欄ですが、外交員やセールマンの場合、当てはまる部分が限られますので、記入が必要な箇所のみ説明していきますね。

地代家賃皆さんが自宅でも仕事をしていて住宅ローンや賃貸料を支払って住んでいる方の場合は、そのローンや家賃の半分くらいは経費として計上できますので、該当する方は、この欄に記入 

旅費交通費電車代、飛行機代、バス代、タクシー代、高速代、宿泊費(出張)など

・通信費電話代、携帯電話代、Wifiの費用、切手代、宅配便などの運送料など

・広告宣伝費広告用の自分の名前入りカレンダーやボールペンなどの費用、ラジオやテレビ、雑誌、新聞などの広告費用

・接待交際費取引先などを接待する茶菓子・飲食代(レストラン、居酒屋さん、喫茶店)・お土産など

取引先などを旅行や観劇、スポー観戦などに招待する費用。

取引先などに対するお中元、お歳暮の費用

・損害保険料自動車の損害保険料、火災保険料

・修繕費自動車や器具備品、店舗などの修理代

・消耗品費スーツ、ベルト、靴、ガソリン代、文房具、コピー用紙、包装紙、帳簿、など

・雑費事業上の費用で上記の科目に当てはまらない経費

では、経費欄の記入例を具体的に見てみましょう。

このように各科目ごとに記入していくわけですね。

黄色の枠で囲まれた『新聞図書費』のように自分で経費の科目を追加しても構いません。

そして、経費の合計金額を記入します(青枠の箇所)

集めた領収書の合計金額をそのまま記入する必要はありません。

前にも紹介したとおり、「赤字になるように書けばいい」と知り合いの社長は言っていました。

領収書は、あくまで保険なのです(らしいです)。

最後に『所得金額』(緑枠の箇所)を記入するのですが、その計算方法は、収入金額の合計から経費の合計を引きます。

図で見てみましょう。

『収入金額の合計』-『経費の合計』=『所得金額』ですので、この場合、所得金額は、△3,474,800円となり、赤字申告となるわけですね。

(赤字の場合は、所得金額の数字の前に△をつけましょう)

今回のように赤字申告となった場合は、課税される所得税は最低限の額となります。

下表でいうと、今回の課税される所得金額は、で囲んだ「195万円以下」の「税率5%」のところになるというわけですね。

△3,474,800円×5%=-173,740となるので、結局マイナスとなり、所得税はかからない、というわけなのです。

一方、所得金額が500万円あった場合の計算例を示しますと、500万円なので緑で囲んだところをご覧ください。

緑で囲んだところは、「税率20%」ですね。500万円×20%-427,500­=572,500円となり、この場合の所得税は572,500円になるというわけです。

先程の△3,474,800円の赤字申告となった場合の所得税は0、今回の所得が500万円だった場合には、所得税は572,500

その所得税額の差は、572,500円!!  こんなに差があるんですね~。

経費をしっかり計上するってとても大事なことなんですね!

では、2番目に作成する書類を説明していきますね。

次は、収支内訳書の2枚目です。

コレ↓ですね。

ここでも、保険の外交員や営業マンの方を例にし、上の図の番号順に説明していきますね。

今回、『仕入金額の明細』、『利子割引料の内訳』、『本年中における特殊事情』は、対象とならない方が多いので説明を省略します。

それでは、説明に入ります。

①『売上(収入)金額の明細』は、保険会社から外交員報酬をもらっている場合は、〇〇保険会社、〇〇生命などといった報酬をもらっている先とその報酬額(今回の場合は、600,000円)を記入します。(注意!給料は記入しません)

は、『減価償却費の計算』です。

この項目の記入は、下記に該当するもののみです。

 ※仕事に関わる税込10万円以上のものを買った場合。税込9万9999円以下の場合は、該当しません。

ここでは、パソコンを購入した、という前提で記入していきますね。

【原価償却資産の名称等】= パソコン

【面積又は数量】= 1(1台購入した、と仮定)

【取得年月】= 購入した日を記入

【取得価格】= 購入した金額(税込)を記入

【償却の基礎になる金額】=上の取得価格そのままの金額

【償却方法】=『定額』と記入

【耐用年数】=パソコンの場合は、4年ですので、4と記入

       ※これは、『減価償却資産の耐用年数表』というものが国税庁のHPに掲載されています。        

【本年中の償却期間】=購入した日から12月31日まで何ヶ月かを入力します。

たとえば、4月10日に購入した場合は、9ヶ月ありますので『9』と記入。

【事業専用割合】=仕事でのみ使っているならば、『100』と記入

以上で『減価償却費の計算』の説明は終わります。

次の④『地代家賃の内訳』は、住宅ローンや賃貸で住んでいる場合は、そのローンや家賃の半分くらいは経費として認められることが多いので、該当する方は記入してくださいね。

以上で、収支内訳書2枚目の記入方法についての説明を終わります。

では、『確定申告書B』の作成に進む前に、『添付書類台紙』に貼る書類を用意してください。

『添付書類台紙』は、この2枚ですね。

以下に該当する場合、その書類(源泉徴収票や控除証明書、支払通知書など)を『添付書類台紙』に貼ってください。医療費の領収書等は、台紙には貼らず、まとめて封筒に入れて提出してくださいね。 

源泉徴収票は、中途入社の方など前職がある方の場合は、前の会社の源泉徴収票も忘れずに貼ってくださいね。

これは、生命保険料控除証明書のサンプルです↓(ご参考まで)

以上で、『添付書類台紙』についての説明を終わります。

では、いよいよ『確定申告書B』の作成です。

この書類は、第一表と第二表の2種類がありますが、第二表から先に記入するのがポイントです

『支払調書』『源泉徴収票』を手元に用意してください。

『支払調書』とは、報酬をいただいている会社から送付されてくる用紙でしたね。

コレです↓

『源泉徴収票』は、コレですね↓  

支払調書にも源泉徴収票にも『源泉徴収税額』というものが記載されています。

ここで『源泉徴収』という制度について説明をいたしますね。

会社が従業員や外交員に報酬や給料を支払うとき、会社は、その従業員が払うべき所得税額を予測し、予め所得税を差し引いて給料を支払っています。

その差し引かれた所得税の額のことを『源泉徴収税額』といいます。

したがって、支払調書や源泉徴収票には『源泉徴収税額』が記載されているんですね。

確定申告の際に申告する所得の額が少ないと所得税の額も会社の予測に反し少なくなります。当然、所得税を払いすぎたことになりますので返金される(還付される)ことになります。

上記の源泉徴収票をもう一度見てください。

この源泉徴収票には、予測して引かれた源泉徴収税額は65,900円となっていますね。

一方、確定申告で経費を沢山計上したので収支内訳書の所得金額の欄は0円となりました。

したがって、65,900円- 0 円= 65,900円となり、65,900円還付されることになるんですね。

支払った所得税を返してもらうためには、その証拠となる源泉徴収票や支払調書を添付する必要があるわけなのです。

つまり、支払調書や源泉徴収票は、金券と同じなのです。

必ず!支払調書や源泉徴収票は貼るようにしましょう!

それでは、3番目に作成する書類『確定申告書第二表』の記入方法を説明いたします。

第二表は、コレですね↓

保険の外交員や営業マンの方を例にし、上の図の番号順に説明していきますね。

は、住民票の住所と氏名を記入。

 注意点ですが、住所地以外の事業所などの所在地を管轄する税務署に申告をする方は、その事業所の所在地の住所を記入するようにしましょう。

『所得の内訳』欄は、報酬、給料をもらっている先(会社名)と収入金額、源泉徴収税額を記入します。

 まず、支払調書の『支払金額』『確定申告書B第二表』『収入金額』Aに転記、支払調書の『源泉徴収税額』『確定申告書B第二表』『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』Bに転記します。

そして、源泉徴収票の『支払金額』『確定申告書B第二表』『収入金額』Aに転記、源泉徴収票の『源泉徴収税額』『確定申告書B第二表』所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』Bに転記します。 

会社から給料とは別に報酬をもらっている方は、この下図のように同じ会社名で事業所得と給与所得を分けて記入することがポイントになります。 

では、次にの記入方法に移ります。

は、『雑所得・配当所得・譲渡所得・一時所得』に関する記入欄です。株の「配当金」や「年金」を受け取った場合などに記入します。

該当する方は、下記の図の赤枠を参考に記入してください。該当しない方は、記入しなくてOKです。

次は、『所得から差し引かれる金額に関する事項』欄です。

ここは、該当する項目のみの記入でOKです。

一般的に該当する方が多い項目について記入方法を説明しますので、他にも該当するものがある方は、その該当項目に記入してくださいね。

今回は、『社会保険料控除』『生命保険料控除』『地震保険料』の項目を例に説明します。

この3つについては、源泉徴収票から転記します。

『社会保険料控除』の項目の『社会保険の種類』は『源泉徴収票のとおり』と記載しましょう。

では、いよいよ5番目に作成する書類『確定申告書第一表』の記入方法を説明いたします。

第一表は、コレですね↓

ここでも保険の外交員や営業マンの方を例にし、番号順に説明していきます。

には、申告者の基本情報を記入してください。捺印も忘れずに!

この住所も居住している住所地以外の事業所などの所在地を管轄する税務署に申告をする方は、その事業所の所在地の住所を記入するようにしましょう。

次に②『収入金額等』③『所得金額』の項目ですが、下記の一覧表を参考に該当する箇所のみ記入してください。

保険の外交員や営業マンの方の場合ですと、赤で囲んだ箇所に該当する方が多いと思います。

では、②『収入金額等』の記入方法を説明しますね。

『収支内訳書』の『収入金額』の合計額を『確定申告書B第一表』の『収入金額等』の『営業等』(ア)に転記します↓

『源泉徴収票』の『支払金額』を『確定申告書B第一表』の『収入金額等』の『給与』(カ)に転記します↓ (株式の配当金があった場合には、『配当』の項目に記入してくださいね) 

次は、③『所得金額』欄の記入方法です。

『収支内訳書』の『所得金額』を『確定申告書B第一表』の『所得金額』の『営業等』(1)に転記します。

ここでポイントなのは、『収支内訳書』の『所得金額』は、赤字(マイナス)でしたので、数字の前に『△』をつけて記入してくださいね↓

株式の配当があった方は、『確定申告書B第二表』の『配当』の『差し引き金額』を『確定申告書B第一表』の『所得金額』の『配当』(5)に記入↓ 

『源泉徴収票』の『給与所得控除後の金額』を『確定申告書B第一表』の『所得金額』の『給与』(6)に転記します↓

そして、合計額(9を記入しましょう。

もちろん、赤字(マイナス)となりますので、△を忘れずに!

次に、④『所得から差し引かれる金額』欄の説明に移りますね。

『源泉徴収票』の『社会保険料等の金額』を『確定申告書B第一表』の『所得から差し引かれる金額』の『社会保険料控除』(10)に転記、同じく『源泉徴収票』の『生命保険料の控除額』を『確定申告書B第一表』『生命保険料控除』(12)に転記、『源泉徴収票』の『地震保険料の控除額』を『確定申告書B第一表』『地震保険料控除』(13)に転記します↓

また、『確定申告書B第一表』『基礎控除』(20)は、全ての方に適用される控除ですので、皆さん48万円』と記入しましょう↓ この金額は、決まっているものです。 

そして、『所得から差し引かれる金額』の合計を出し、記入してください『確定申告書B第一表』(25)

次は、⑤『税金の計算』欄を説明します。

コレ↓ですね。記入が必要な項目のみ上から順番に説明していきますね。

◆『課税される所得金額』(26)の計算式は、

『所得金額』の合計 -『所得から差し引かれる金額』の合計 = 『課税される所得金額』(26)

です。

つまり、今回の場合ですと、-544,800-1,077,420 = -1,622,220で赤字(マイナス)となるので、この項目は、0です。

元々「000」と印字されているので、記入の必要はありません↓

◆『上の26に対する税額』(27)欄も「0」です↓ 

『配当控除』は、株式の配当があった方のみ記入してください

◆『差引所得税額』(38)は、青枠で囲まれた項目を上から順に引き算します(下図)

つまり、『上の26に対する税額』-『配当控除』=『差引所得税額』(38)

今回の場合、0 - 56,000 = -56,000 申告書には△56,000と記入↓

株の配当がなかった方は、この項目も「0」と記入してください。

◆『再差引所得税額』(40)は、上記の『差引所得税額』(38)と同額でOKです↓ 

◆『復興特別所得税額』(41)の計算式は、

上記の『再差引所得税額』 × 0.021 = 『復興特別所得税額』

つまり、-56,000 × 0.021 = -1,176となるので、申告書には△1,176と記入↓

◆『所得税及び復興特別所得税の額』(42)は、上記の2つ『再差引所得税額』(40)と『復興特別所得税額』(41)を足し算します。

青枠で囲んだ部分を足した数字なので、△57,176と記入します↓

『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』(44)は、『確定申告書B第二表』の『所得の内訳』欄の『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』の合計額を『確定申告書B第一表』『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』(44)転記します↓ 

『所得税及び復興特別所得税の申告納税額』(45)は、『所得税及び復興特別所得税の額』(42)から『所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額』(44)を引き算します。

つまり、-57,176 - 241,512 = -298,688となりますので、『確定申告書B第一表』『所得税及び復興特別所得税の申告納税額』(45)には△298,688と記入↓

『所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額』は、上記のように『所得税及び復興特別所得税の申告納税額』(45)の欄が赤字(マイナス)となりましたので、『還付される税金』(48)の欄には、『所得税及び復興特別所得税の申告納税額』(45)の金額をそのまま記入します↓ 

つまり、『納める税金』(47)は、『 0 』円!で、おまけに298,688円も皆さんのところへ(還付される)返ってくるわけなのです

経費をたくさん計上し、確定申告で赤字申告をすることによって、このような結果になるのです。

すごいですね!

最後に、還付される税金の振込先『預貯金口座(銀行またはゆうちょ銀行)』を記入しましょう。

記入する場所は、『確定申告書B第一表』の手順番号の欄です↓

これで確定申告に必要な書類を全て記入できました。

作成した書類は、下記の6枚です。

この上記6枚の書類を封筒に入れます。 

そして、みなさんの管轄の税務署に送ります。

税務署の所在地検索は、コチラ↓をクリックしてください

税務署検索マップ

すると、下記の画面が表示されます。 

この上記のマップから皆さんの住民票登録されている都道府県をクリックします。

たとえば、兵庫県をクリックした場合、下記のような一覧表が表示されますので、右側の『管轄地域』から皆さんの住民票の住所がある地域を見つけてください。

その左側に記載されているのが確定申告書類を提出する税務署、ということになります。

上記の一覧表を拡大したものがコチラ↓

この上記の図を見ますと、たとえば、神戸市西区の方と明石市の方は、明石税務署に送る、ということが分かりますね!

封筒に税務署の住所と税務署名を書いてポストに投函すれば確定申告は終了です!

それでは、おさらいです。 





■国税庁のホームページから確定申告書類一式をダウンロードする!

■実際に使用した経費や集めたり、もらったりした領収書をもとに『収支内訳書』に(赤字申告になるように)経費をたくさん計上する!

■支払調書や源泉徴収票は、金券と同じ! 確定申告時に必ず添付する!

■『確定申告書B第二表』では、同じ会社名で事業所得と給与所得を分けて記入する!

■確定申告は、毎年必ず行う!(申告の時期は、2月16日から3月15日)

いかがでしたか?

皆さんの大切な税金が返ってくるわけですから、必ず、確定申告はしましょうね。

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第2章『領収書の集め方』はこちらをクリック!
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