第1章 マイナンバー制度について


こんにちは

0流税理士です。
マイナンバー制度が導入されて、納めなくてはならない税金が増えるのではないか?と、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

この記事はほぼすべての人に当てはまる内容なので「俺はサラリーマンだから関係ない」なんて思わずに、読んでくださいね。

今回は、そんなマイナンバー制度と、納税額を減らす方法(節税)を、ご紹介したいと思います。


◆そもそもマイナンバーってなんだっけ?

→マイナンバーとは国民につける個人識別番号で目的は、税と社会保険料の徴収を適正化することです


国家が国民ひとりひとりに番号を割り当て、個人の所得や年金、納税などの情報を1つの番号にひも付けて管理する「共通番号制度」のことで個人識別番号を「マイナンバー」と名づけたため、マイナンバー制度と呼ばれるようになりました。

適正化って何?マイナンバー制度で税金が増える可能性は?

 → あります!


そもそもの目的が、税と社会保険料の徴収の適正化だからです。
適正化っていう言葉がミソですが、要は取れるところからしっかり取る、ということです。


取れるところっていったって、私は取れるひとじゃないです、って思っている人もいるかもしれません。


じゃあ、取れる人ってどんな人かについて述べます。


・アルバイトを2カ所でしているが確定申告していない人
・フルコミッションで働いている人
・外交員(保険、通信、IT、リフォーム等何かの契約歩合で稼いでいる人達) 

日本の納税の仕組みは申告納税制度といって、自分で自分の税金を計算して国に治めます。そのため、税務署は申告された金額と収入金額を、個別に詳しく調べなければ、その申告が適正か、または過少なのかはわかりませんでした。

しかし、マイナンバー制度の導入に伴って、税務署はマイナンバーにひもづいた個人の銀行口座や証券の保有などの、預金残高を把握することが可能になります。


もちろん給料や配当などのお金が入ってくる項目、つまり収入のすべてを国が把握できるようになります。

確定申告の時に申告した収入金額と、マイナンバー制度で照会した金融機関などの金額が違えば、過少申告していることが判明してしまいます


そうすると、税務署は正しい金額で申告せよと通告してきますので、追加で納付することとなるんです。これを、追徴課税(ついちょうかぜい)と言います。

つまり、過少申告で確定申告を通過し、脱税するのは難しくなってしまいました。

◆いやいやそもそも確定申告していない人はどうなるのか?

 → バレます。


理由は、税務署は企業が誰にいくら支払ったのかという情報を持っているからです。


それが歩合で支払ったのか、給与として支払ったのか、外注費として支払ったのかなどすべてわかります企業から個人に対して支払われているのにもかかわらず、その個人が確定申告していなければ調査の対象になってしまいます。


だから確定申告はきっちりしましょう。


確定申告した上で税金を限りなく少なくすることこそベストです。

また、お給料をもらうときに、あらかじめ所得税が引かれることを「源泉徴収」といいます。お給料以外の収入は源泉徴収されていないのです。


例えば、株や投資で得た利益や、保険の外交員さんの外交員報酬なんかがこれに当たります。


そんなお給料以外の収入を申告して、正しい金額の税金を納めるのが毎年3月ごろにやる「確定申告」です。 

◆いまさら聞けない確定申告ってなんだっけ?


→確定申告とは、一年間の収入や支出を申告して、払うべき税金
を確定させることです。

収入に対してかかる所得税を簡単なイメージで表すとこうなります。

収入は申告したくはありませんが、バレるので申告するとして、

いかに経費を多く申告するか、という点がポイントになります。

「経費」と一言にいっても、さまざまなものが「経費」にあたります。


一般的なのは、仕事のお相手との打ち合わせに使った喫茶店のコーヒー代。
それから出張先までの交通費や宿泊代なんかがありますね。

意外とそれも経費になるの?と驚くものもあるのです。


例えば、仕事のために用意したスーツ、シャツ、ベルト、靴下、ハンカチ。

これらは、ユニフォーム、衣装と考えれば、

すべて経費となる可能性があります。

キャバクラにお勤めのお姉さんなら、
出勤前に美容院で髪をセットした美容院代も経費となります。
意外かもしれませんが、確定申告時、
売上(収入)より経費を多く申告している人は、とても多いのです。


バランスは、こんなかんじです。

これを確定申告時に出す収支内訳書で見てみると・・・
①収入金額欄

②経費記入欄 

収入金額を経費が上回り、所得(利益)がマイナス27万円ととなっていることが分かりますね。


中小企業庁によると、412万事業者中99.7%が中小企業(個人事業主含む)に位置付けられます。

大企業は約12,000社、残りは全て中小企業(個人事業主含む)ということになります。

その内、なんと!54%もの中小企業(個人事業主含む)が赤字申告をしているのです!


ということは、約206万人もの経営者個人事業主含むが赤字申告していることになるんですねー。
な~んだ、赤字申告は、世間的には、とてもとても普通のこと!だったんですねー。


次に、領収証について見てみましょう。


経費に対して、領収証は必ず必要なの?

 いいえ。必要ありません。

たとえば、以下のものは、非常識な金額でなければ、領収証がなくても経費として認められます。


   ・結婚式のご祝儀
   ・お葬式のご香典
   ・お見舞金
   ・募金
   ・イベントでの金一封
   ・取っ払いでのお祝い金
   ・在来線の切符代
   ・自販機でのドリンク購入など


あくまで、領収証は、念のためのものであって、税務署に指摘されたときのための保険のようなものです。

領収証がないと経費として認められないわけではないのです。


使った経費は経費なのです。領収証のない経費に対して、税務署は、「でっちあげ」「偽造」と証明できますか?


→いいえ。できません。


 こちらもできませんので、常識の範囲内に限られます。


 たとえば、個人事業主でご祝儀合計400万は、おかしいですよね。
 ビル・ゲイツやカルロス・ゴーン、ソフトバンクの孫社長などの大富豪でしたら、おかしくない話なのですが。


知り合いの経営者が『もし、税務署に指摘されたとしても、せいぜい追徴課税される程度だしー。』と言っていたのを思い出しました。


その人のセリフは、私も理解できます。
税理士としては、当然そういうことは言えませんが。

では、おさらいです。 

税金を多く支払わないためのポイントとして

売上以上の経費を計上(記載)する!


では、次回は、賢い皆さまの賢い節税対策のために『領収書の集め方』について書きたいと思います。

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