第1章 マイナンバー制度について
こんにちは
この記事はほぼすべての人に当てはまる内容なので「俺はサラリーマンだから関係ない」なんて思わずに、読んでくださいね。
今回は、そんなマイナンバー制度と、納税額を減らす方法(節税)を、ご紹介したいと思います。
→マイナンバーとは国民につける個人識別番号で目的は、税と社会保険料の徴収を適正化することです
しかし、マイナンバー制度の導入に伴って、税務署はマイナンバーにひもづいた個人の銀行口座や証券の保有などの、預金残高を把握することが可能になります。
確定申告の時に申告した収入金額と、マイナンバー制度で照会した金融機関などの金額が違えば、過少申告していることが判明してしまいます。
つまり、過少申告で確定申告を通過し、脱税するのは難しくなってしまいました。
◆いやいやそもそも確定申告していない人はどうなるのか?
→ バレます。
また、お給料をもらうときに、あらかじめ所得税が引かれることを「源泉徴収」といいます。お給料以外の収入は源泉徴収されていないのです。
◆いまさら聞けない確定申告ってなんだっけ?
収入に対してかかる所得税を簡単なイメージで表すとこうなります。
収入は申告したくはありませんが、バレるので申告するとして、
いかに経費を多く申告するか、という点がポイントになります。
「経費」と一言にいっても、さまざまなものが「経費」にあたります。
意外とそれも経費になるの?と驚くものもあるのです。
これらは、ユニフォーム、衣装と考えれば、
すべて経費となる可能性があります。

これを確定申告時に出す「収支内訳書」で見てみると・・・
①収入金額欄

②経費記入欄

収入金額を経費が上回り、所得(利益)がマイナス27万円ととなっていることが分かりますね。
中小企業庁によると、412万事業者中99.7%が中小企業(個人事業主含む)に位置付けられます。
大企業は約12,000社、残りは全て中小企業(個人事業主含む)ということになります。
その内、なんと!54%もの中小企業(個人事業主含む)が赤字申告をしているのです!
ということは、約206万人もの経営者(個人事業主含む)が赤字申告していることになるんですねー。
な~んだ、赤字申告は、世間的には、とてもとても普通のこと!だったんですねー。
次に、領収証について見てみましょう。
◆経費に対して、領収証は必ず必要なの?
→ いいえ。必要ありません。
たとえば、以下のものは、非常識な金額でなければ、領収証がなくても経費として認められます。
・結婚式のご祝儀
・お葬式のご香典
・お見舞金
・募金
・イベントでの金一封
・取っ払いでのお祝い金
・在来線の切符代
・自販機でのドリンク購入など
あくまで、領収証は、念のためのものであって、税務署に指摘されたときのための保険のようなものです。
領収証がないと経費として認められないわけではないのです。
使った経費は経費なのです。領収証のない経費に対して、税務署は、「でっちあげ」「偽造」と証明できますか?
→いいえ。できません。
こちらもできませんので、常識の範囲内に限られます。
たとえば、個人事業主でご祝儀合計400万は、おかしいですよね。
ビル・ゲイツやカルロス・ゴーン、ソフトバンクの孫社長などの大富豪でしたら、おかしくない話なのですが。
知り合いの経営者が『もし、税務署に指摘されたとしても、せいぜい追徴課税される程度だしー。』と言っていたのを思い出しました。
その人のセリフは、私も理解できます。
税理士としては、当然そういうことは言えませんが。
では、おさらいです。

税金を多く支払わないためのポイントとして
売上以上の経費を計上(記載)する!
では、次回は、賢い皆さまの賢い節税対策のために『領収書の集め方』について書きたいと思います。